kodebuyaの日記

労働問題が最近多くなった食レポブログです。

労基法

「替わりを連れてこい。だったら休ませてやる」は管理者の無能の証以外の何物でもない

使用者が労働者を解雇する場合は1か月以上前の解雇予告が必要であることはよく知られているが、労働者が退職する場合は退職の申し入れをした日から14日を経過するとその効力が生じる*1ということは周知されていなかったりする。 「え?うちの会社の就業規則…