kodebuyaの日記

労働問題が最近多くなった食レポブログです。

三権分立も知らずに

判事の弾劾裁判要求検討=石川議員の有罪判決で―平野貞氏2011年 10月 15日 0:10 JST(2011年 10月 15日 (土)ウォールストリートジャーナル 日本版-The Wall Street Journal) 判事の弾劾裁判要求検討=石川議員の有罪判決で―平野貞氏 - WSJ日本版 - jp.WSJ.com

小沢一郎民主党元代表の知恵袋として知られる平野貞夫元参院議員は14日、宇都宮市内で開かれた内外情勢調査会で講演し、元代表の秘書だった石川知裕衆院議員に有罪判決を下した東京地裁の登石郁朗判事について「(罷免のための)弾劾裁判へ向け、訴追請求を現在考えている」と明らかにした。

 憲法は裁判官を含む公務員の罷免を国民固有の権利と規定。裁判官の罷免を求めるには国会に置かれた裁判官訴追委員会に訴追請求状を提出する。同委員会が罷免の訴追を決定すれば、弾劾裁判所に訴追状を提出し、裁判が開始される。罷免訴追事件は過去に8例あるが、判決が不当だとの理由で訴追されたケースはない。平野氏は講演で「関係者の意見を聞いた上で行動を起こしたい」と語った。

 元代表の資金管理団体をめぐる政治資金規正法違反事件で、登石判事が裁判長を務めた9月26日の判決では、石川議員の供述調書の大半を証拠採用しなかったものの、状況証拠から同議員と元公設第1秘書の共謀を認定。平野氏はこの点について、自身のブログの中で「『疑わしきは罰せず』という憲法原理は崩壊する」と問題視している。 

確かに「疑わしきは罰せず」が現代刑法の大原則であることは間違いではない。
しかしその一方で裁判官はどの証拠を採用するかについては自由であることも現代刑法の原則でもある。
その原則で判断した裁判官をどうやって弾劾するのか?

裁判官弾劾法裁判官弾劾法
はこういう。

第一条 (この法律の趣旨)  裁判官の弾劾については、国会法 に定めるものの外、この法律の定めるところによる。

第二条 (弾劾による罷免の事由)  弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一  職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二  その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

平野貞夫はこの裁判官がこれらに反していることを疎明できるんかね?
弾劾の申し出をしたとしても、疎明責任は弾劾側にあると思うのだけど、無理でしょ。

ならばこの弾劾は三権の一方からもう一方への干渉になりかねない。
だったらこの弾劾は今回の事件より無理筋だろう。