kodebuyaの日記

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労働教育と受け皿

若年層労働者の7割が「労働上の権利を学校で学びたかった」 | リセマム

働いていて困った経験がある若年層労働者は約6割に上り、約7割が「働く上での権利・義務を学校教育でもっと学びたかった」と回答していることが、日本労働組合総連合会が11月20日に発表した「学校教育における『労働教育』に関する調査」より明らかになった。
(中略)

働く上で関わりのあることについて、学校(小学校・中学校・高校・大学・短大・専門学校・大学院)で学んだことがあるか聞いたところ、学んだ割合は、「働くことの意義について」がもっとも高く70.9%、次いで「社会の仕組みと雇用の関係について」65.6%、「職場における男女平等について」62.7%、「税金について」62.0%、「労働者の権利について」58.0%、「労働者の義務について」57.6%となった。調査項目中で学んだ割合がもっとも低かったのは、「職場でのトラブルや不利益な取扱について(内容や相談場所など)」で29.6%にとどまった。

 労働教育に関する意識について、「働く上での権利・義務を学校教育でもっと学びたかった」68.7%、「働くことの意義を学校教育でもっと学びたかった」57.8%と、半数以上の若年層労働者が、学校教育で働く上での権利・義務や働くことの意義をもっと学びたかったと思っていることが明らかになった。
工藤めぐみ

Yahoo!ニュース - 新聞社の「定額残業制」に労基署が「是正勧告」 どういうことなのか? (弁護士ドットコム)

(前略)
●定額残業制はそもそもNGなの?

労働基準法13条には、次のように書いてあります。『この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする』」

つまり、労基法の「基準」に達していない労働契約は、無効になるわけだ。そもそも定額残業制はダメなのだろうか?

「たとえば、『残業の時間の実態はどうであれ、残業代として支払うのは定額で○円です』という合意があったとします。

一方、労働基準法37条には、『残業時間に応じ割増賃金を支払わなければならない』という規定があります」

その2つが衝突したら、どちらが勝つのだろうか?

「もし、現実に働いた残業分の割増賃金が、定額○円分を超えていないなら、合意は有効です。

しかし、現実に働いた分が、定額○円分を超えている場合、『その部分』については、法の規定に達しない合意として、無効となります」

労使合意のうち、労働基準法37条のラインを超えた部分が、部分的に無効になるというわけだ。

「労使合意は、それが個別の契約であれ労働協約であれ、法令の定める水準に達していることが必要です。労使合意と法規では、法規の効力が優先されるわけです」

労働基準法は「最低ライン」

労働者と使用者の合意があっても、法律が優先されるのはなぜだろうか?

「労働者は使用者に対して不利な立場にあります。自由な契約内容を認めてしまうと、一方的に不利な契約内容を押し付けられかねません。

そこで、憲法27条2項は、労働条件を法律によって定めるとしています。

労働基準法は、憲法27条2項のいう『法律』の一つで、労働者の生活の最低水準を維持することを目的として定められたルールです。

したがって、労働基準法の水準を下回る労使合意は、効力を認められません」

合意が無効だと、どうなるのだろうか?

「そういった場合、労働条件は労働基準法の定めが適用されることになります。つまり、今回のような場合、労働基準法37条が適用され、割増し残業代が支払われることになります」

このように、笹山弁護士は解説していた。

ブラック企業が問題視されるようになってしばらく経つが、これが問題になったのは「過労死問題」の存在が大きかっただろうか。
勘違いされるが、労働者はその成果物に対して対価を得ているわけではなく、その人の時間を事業主に売ることの対価として賃金を得ていると日本の労働法は考えている。*1それは労働法の基幹法規でもある労働基準法はその多くの条文を労働時間に割いていることからも明らかであり、そういう立て付けにせざるを得なかったのは事業主と労働者の力関係は圧倒的に事業主が強く、ややもすると労働者を長時間酷使する労働がまかり通る事態を避ける必要があったからだ。
労働基準法のいっていることは

1. 労働者を1日単位、1週間単位で長時間労働させることは認めない。

2. 事業の関係上、やむない範囲で上記規定に反するのはやむを得ないが、その場合は労働組合なり労働者の代表の了解を得よ。

3. 超過した労働時間については割増賃金を支払わせるがこれは野放図な残業を抑止する目的である。

ということで、何か難しいことをいっているわけではないがこれを知らない労働者は非常に多い*2。確かに義務教育時点でこれらを教育する必要はある*3が、併せて労働基準監督官の増加も喫緊の課題だ。

労働基準監督官とは - コトバンク

労働者や労働条件を守るため、労働基準法などに基づき、雇用主らを監督指導する。違反者を逮捕、送検する権限も持つ。国際労働機関(ILO)は労働者1万人あたり1人以上の監督官がいることが望ましいとするが、日本は約0・5人にとどまっている。

最初に引用した記事によれば

働いていて困ったことがある人の36.4%は「何もしなかった」と回答しており、理由は「面倒だった」44.5%、「改善されると思わなかったから」39.8%、「みんなもガマンしていると思ったから」29.4%、「会社に居づらくなると思ったから」27.5%といった「あきらめやガマン」が上位となった。また、「どうすればいいかわからなかったから」20.4%、「誰に相談すればよいかわからなかったから」17.1%といった、「対応の仕方がわからない」というケースも少なくなかった。

とある。

教育を受けたとして、どこにアクセスすれば問題が解決するのかを知ったとしても、実際に動いてくれなければ期待は失望に変わる。

*1:じゃ成果給はなんなんだということになるが、まさにそれはインセンティブの話でここでは基本給を問題にしている。

*2:かくいう私もそうだった

*3:併せて社会保険の教育もするべきだろう