kodebuyaの日記

労働問題が最近多くなった食レポブログです。

「替わりを連れてこい。だったら休ませてやる」は管理者の無能の証以外の何物でもない

使用者が労働者を解雇する場合は1か月以上前の解雇予告が必要であることはよく知られているが、労働者が退職する場合は退職の申し入れをした日から14日を経過するとその効力が生じる*1ということは周知されていなかったりする。
「え?うちの会社の就業規則だと1か月以上前に会社に申し出ることになってるけど?」
確かにそのような就業規則を設けている会社が殆どだと思うが、会社の解雇予告については労働基準法に定めがある一方で労働者側についてはどの法律をひっくり返してもそのような定めはない。
つまり法的な根拠のない紳士協定といって良い程度のものなのだ。
もちろん、「引き継ぎにもろくにしないで退職なんてされたら堪ったもんじゃない。辞めるなとはいわないがせめてそれくらいしっかりするのが社会人だろう」といわれれば、まぁそうだろうなぁとは思うが、一方で会社の一方的な意思表示である解雇の場合は30日以上前の解雇予告+自宅待機命令で引き継ぎをさせることなく退職させることもできるのだから、労働者側が退職する場合には引き継ぎを義務づけるというのも衡平を欠くようにも思える。

民法の規定は「当事者が」としかいっていないので、本来は使用者側も解雇の申出から2週間の経過で解雇の効力が生じるのだが、使用者側の申出は労働者に対する不意打ちとなり労働者を路頭に迷わせることになりかねない。また、使用者が解雇を労働者を支配する道具になりかねないおそれもあるため労基法で重大な修正が加えられている一方で、労働者側からの場合は労働者が次の行き先を決めている蓋然性が高く、労働者が路頭に迷うことも少ないことから民法の規定を修正していないということだ。
つまり、会社は突発的に労働者がいなくなること*2をある程度見込んで人事計画を作るべきだし、それも経営者の才覚なんだろうと思う。
そもそも辞めたがっている労働者を「規定だから」で縛り付けるのは考えようによっては憲法や労基法が禁じている「強制労働」と評価されかねないし、だからこそ労働者の退職については民法の規定する2週間の経過で効力を発することを労働法で修正しなかったのだろう。

何度も繰り返すが経営者は人事計画も重要な役割の一つでありそれを労働者に丸投げすることは役割の放棄だろうというしかない。

togetter.com
を読んだ。
確かに「急に休まれると迷惑だ」というのは十分に理解できるし「体調管理は自己責任」というのも現場の従業員が言っている分にはそのとおりだとも思わなくはないが「休むなら替わりを連れてこい」、「無責任だ」というのは、使用者*3の役割放棄と同じことだと私は思う。

ましてや、学生と知っていながら採用し、定期試験前に休ませず「仕事と試験とどっちが大事なんだ*4」などといいアルバイトに責任を擦りつけるような会社は、使用者に管理能力がないことの証だから早急に交代させるべきだと思う。

*1:民法627条

*2:労働者が交通事故で突然お亡くなりになることだってあるだろう

*3:ここでの使用者とは会社の経営層ではなく現場の統括管理者も含む、労基法上の定義のことだと考えていただきたい

*4:ブラックバイトに苦しむ若者たち。時給300円!? 「人間のクズ」と罵倒され… | 日刊SPA!