kodebuyaの日記

労働問題が最近多くなった食レポブログです。

逃げろ逃げろ

所謂「ブラック企業」であるが、ブラックの定義としてはいろいろあると思う。
労働時間であるとか、低賃金であるとか。
その最たるものが「退職妨害」だと思う。
退職妨害はある意味*1労働基準法が「してはならない」と定義する「強制労働」に該当しかねない行為だからだ。
このことについては
bylines.news.yahoo.co.jp
が詳しいが、具体的にどうすれば良いのかを考えてみた。

  1. 会社に行って「願」を出さない

 会社に行って退職「願」を出すから、おかしな話になる。「願」いは叶わないことがあるからだ・
 言葉の問題で枝葉末節かもしれないが退職「届」を出すべきだ。
 労働基準法や労働契約法では事業主が労働者の解雇をする場合に制限をかけているが、労働者が退職をする場合にはなんの規制も設けていない。特別法に規定がなければ、私法の一般法たる民法の規定が適用される。
民法第627条によれば

1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる*2。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない

とあり、殆どの労働者は同条1項に該当する以上、解約の申出(この場合は「退職届」)を事業主に到達させることでその翌日から2週間の経過で終了させることができるのである

  • 「願」を会社に行って直接手渡さない

 直接渡すから、脅されたり監禁されたり洗脳されたりということになる。全て郵便で処理すること。但し、郵便の出し方にコツがある。

  普通郵便だと「そもそもそんなものは届いていない」と主張される危険性が極めて高い。また、簡易書留や配達記録では到達日の確定はできるが中身の確定ができないというきらいがある。これでは「確かに郵便は届いたが、中身はなかった。封入せずに送ったのではないか」と事業主から主張されかねない。よって到達日の確定と封入文書の内容を証明できる「内容証明郵便」をお金はかかるが送るべきだ。

  • できれば1週間分、無理であれば3日分の食料などを買い込んでおく

  内容証明郵便が事業主に到達すると、事業主は離職希望労働者にいろんな手を使ってコンタクトすることが考えられる。
  電話、メール(パーソナルのアドレスを教えていた場合)、訪問といったやり方だ。
  2.26事件の青年将校と同じで彼等に「話せばわかる」は通用しない。全てのコンタクトを断ち切らなければ、逆に脅され説得され元に戻らされという最悪な事態になりかねないからだ。食料品を買い込むのは、事業主と話をしないと決断した場合に自分の居所に事業主等がきてしまうと外出が困難になるためそういう場合の不便を前もって避けるためだ。籠城すると決めれば相手方が諦めてしまうまで籠城しなければならない。
くどいようだが「事業主側の人間とのコンタクトは一切取らない。会社の友人だろうが恩人だろうが同じ事だ。」と人間関係をリセットするくらいの気持ちを持たなければならない。

  • 退去しない場合は警察を使うことを躊躇しない。

  確かに雇用契約のトラブルは民事の問題であり警察が介入できる話ではない。
しかしながら例えば自宅前に事業主側の人間が張り込んでいて、1週間以上外出ができないような事態が継続しているような場合や玄関前で騒いでいて近隣にご迷惑をおかけしつつあるといった場合には「不退去罪」として躊躇無く警察を呼ぶべきだ。警察としては玄関前で頑張っている連中に「とにかく一旦帰ってくれ」とお願いするはずであり、それに応じない場合は警察権を行使するということになるはずである。

  • 損害賠償請求は裁判所からの書類が届かなければ一切無視する

  事業主が退職について損害賠償請求をすることもあるが、内容証明程度であれば無視する。
  相手はあなたととにかくコンタクトしたいだけであって、コンタクトさえできればなんとかできると思っているから請求をしてくるに過ぎない。裁判所から訴状少額訴訟の特別送達が届けば対応をしなければならないが、そうでなければ一切無視する。

本来はきちんと会社に仁義を通し、引き継ぐものがあれば引き継ぐのが本来だとは思う。
しかしそんなことをしていると引き継ぎが完了しないといつまでも退職できないということになりかねず、そもそも引き継ぎは労働者の法的義務ではない。
確かに就業規則に引き継ぎの規定があるだろうが、それに逆らっても不利益はない。*3むしろそこまで追い込まれている状態であればお金より自分の体や精神を守るべきだ。
そうしなければ悲劇になる。

とにかくそのような事業所から逃げることを最優先に考えて欲しい。我慢してもなんの得にもなりはしない。

*1:というよりそう理解するしかかないが

*2:ただし完全月給制(欠勤控除がない場合)は別。この場合は退職の申し出は、次の賃金計算期 間以後に対して行うことができるとされている(民法第627条第2項)。その退職の申し出は、賃金計算期間の前半にしなければならないとされている。

*3:退職金が出ないという不利益はあるだろうけど