kodebuyaの日記

労働問題が最近多くなった食レポブログです。

若者に「年金を納めるな」と説く天木直人のたわごと

確かに、「消えた年金問題の」政府(というより安倍晋三総理)の対応はお粗末だったし、老齢年金に関しての言い分は間違ってはいないかもしれないが、だからといって「年金を納めるな」と無責任なことは言えないと思った。

若者に「年金を納めよ」と説く朝日新聞の社説(天木 直人) - 個人 - Yahoo!ニュース


若者はこんな朝日新聞をボイコットすべきだ。きのう7月1日の朝日新聞社説は、年金未納の若者に対して、身を守るためにも年金未納の愚をおかすなと、まるで厚生労働省財務省の代弁のような社説を掲げていた。しかも非正規職員に対して説いている。正社員なら勤務先が厚生年金への加入手続きをするが、いまや急増しつつある非正規職員は自分の身を守るために今のうちに保険料を納めておけと説いているのである。しかも朝日の社説は知っている。保険料が高く、経済的に支払うのが困難である若者が7割以上もいることを。

そもそも年金問題が国民的関心事になったのは、年金記録の紛失問題といういい加減なことが放置されていたことが発覚したからだ。それをきっかけに、この国の年金制度が、官僚のご都合主義の積み重ねで複雑、不公平きわまりない物になってしまった事を国民は知った。だから根本的な年金制度改革を進めなければならないのに、何時までたっても何の改革もできないままだ。しかも財政不足を理由に支給年齢はどんどん引き上げられていく。70歳は当然とさえ言わる始末だ。まともな若者なら自分が70歳になるころは年金制度は破綻していると考えるだろう。それにも関わらず年金の徴収だけは容赦なく取り立てる。これは詐欺だ。払う事がバカらしくなるのは当然だ。朝日新聞の社説がいうように「身を守る」必要性があるというなら、それは国が社会保障制度を充実させて守らなければならないと言うべきなのだ。ところがこの社会保障制度改革もまた一向に進まない。朝日が社説で書くべきは、そんなこの国の政治家や官僚の無策、怠慢である。

若者は7月1日の朝日新聞の社説「年金未納 若者に身を守る知識を」という社説を読んで、そんな社説を掲げる朝日新聞をボイコットしなければならない(了)

天木の発言の問題はあくまで年金を「老齢基礎年金」に限定して議論をしている点だ。
確かに、老齢年金は保険の性格が強いこともあって、支給できないんだったら支払わないぞという言い方に一分の理があることは認める。
認めるんだけれども、国民年金制度*1にはそれ以外にも保険給付がある。
天木はこれを無視している*2
障害基礎年金と
遺族年金・寡婦年金だ。

障害基礎年金は、障害状態*3にあれば「福祉目的」として支給されるが支給については要件がある。
1.初診日*4に被保険者であること
2.その傷病により障害投球1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること
3.初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること

ここで問題になるのが3.の要件で、これについては
1.初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合には当該保険期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること。
2.初診日が平成28年4月1日前にある傷病については、1.を満たさしていなくても当該初診日属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと*5

そう、保険料を納付しないと障害状態になったときに障害基礎年金*6が支給されなくなってしまう可能性が出てくるということだ。
ちなみに保険料納付期間をいえば、遺族基礎年金も寡婦年金も同様*7
つまり、自分が死んでも配偶者や遺族に何も残せなくなってしまう可能性も出てきてしまうのだ。

天木は言う。

保険料が高く、経済的に支払うのが困難である若者が7割以上もいる

確かにそうなんだろうけれども、これについては時限立法*8ではあるが、30歳未満の保険料納付猶予制度や、恒久法としての一部免除・全部免除制度もあり、必ずしも支払いが義務になっているわけではない。むしろそのような制度が周知されていないことが問題だろう。

天木の主張は老齢年金についてとういう限定ならわかるが、天木の言葉を信じて年金を納めず万が一にも障害認定されたにもかかわらず生活保障されないということにでもなれば、天木はどんな申し開きをするのか。
これじゃ素人に弁護士の懲戒請求を煽ったどこかの大阪市長と同じではないか。
「官僚ガ-」、「既得権益ガ-」のドグマに嵌まっているようにしか思えない。
あまりに無責任だ。

*1:天木の言い分だと厚生年金被保険者以外ということになると言わざるを得ない。

*2:というより単に知らないだけなんだろう

*3:1級または2級

*4:傷病について初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日のこと

*5:ただし、当該障害に係る者が初診日において65歳以上であるときにはこの限りではない

*6:くどいようだが天木の言い分だと煽っている対象厚生年金被保険者ではない

*7:納入要件は違うけど

*8:平成27年6月まで